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ペン投げ付け「体罰」=指導と線引き、初通知―文科省

文部科学省は、学校教育法で禁じられた「体罰」を初めて具体的に例示した文書を作り、13日付で都道府県教育委員会などに通知した。生徒にペンを投げ付けるのは体罰、居残りや清掃を課すのは許容される指導などとした。
 大阪市立桜宮高校で体罰を受けた男子生徒が自殺した問題を受け、再発防止を図るとともに現場が不必要に萎縮しないよう基準を明確化した。
 通知では「口頭の注意を聞かない生徒にペンを投げ付け当てる」や「立ち歩きを叱っても聞かない生徒の頬をつねって席に着かせる」といった肉体的苦痛を伴う行為は体罰と例示。また、放課後の居残りは体罰ではないが、トイレに行くことも許さないケースは体罰と判断されるとした。
 一方、「学習課題や清掃活動を課す」など、これまでも正当な教育的指導としてきた「懲戒」に、「練習に遅刻した生徒を試合に出さず見学させる」を新たに加えた。暴力で反抗する子どもの背後から体をきつく押さえるなども正当な行為と明示した。
 このほか、部活動について「独善的な目的で特定の生徒たちに執拗(しつよう)な肉体的・精神的負担を与えることは教育的指導とは言えない」とした